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災害時相互支援協定書様式

宮城県老人福祉施設協議会
○○○○○地区災害時相互支援協定書

(目的)
第1条 この協定は、大規模災害が発生し(以下「災害時」という。)○○○○○地区内の宮城県老人福祉施設協議会(以下「県老施協」という。)会員である高齢者福祉・介護施設(以下「施設」という。)が被害を受けたとき、被災していない施設が相互扶助の精神に基づき迅速かつ円滑な支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(地区の定義)
第2条 この協定における○○○○○地区とは、○○市、○○市、○○町、○○町をいう。

(災害対策地区本部等の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、宮城県老人福祉施設協議会○○○○○地区災害対策本部(以下「地区本部」という。)及び宮城県老人福祉施設協議会○○○○○地区災害対策副本部(以下「地区副本部」という。)を常設する。 
(1)地区本部は特別養護老人ホーム○○○に、地区副本部は特別養護老人ホーム○○○に置く。
(2)地区本部には、本部長及び本部員を置く。
(3)地区本部長及び地区副本部長は、第1号に規定する施設の長とする。
(4)地区本部の運営は、地区本部長に任せる。

(地区本部長の役割)
第4条 地区本部長は、地区副本部長と連携協力し、地区内における災害発生時の連絡体制、支援体制を事前に整備しておくとともに、災害発生時における情報収集(施設の被害状況、支援要請等)及び宮城県老人福祉施設協議会災害対策本部(以下「県老施協災害対策本部」という。)、他地区本部及び地区内施設への情報提供並びに支援活動を行うものとする。
(1)連絡体制、支援体制の整備
地区本部長は、地区連絡会の開催、災害時の対応についての訓練等により地区内の連絡体制、支援体制についての申し合わせ・確認を行うとともに、日頃の連携の強化に努めるものとする。
(2)支援活動
  地区本部長は、以下の支援活動を行うものとする。
   ア 被災施設、県老施協災害対策本部、他地区本部から支援要請があったときは直ちに地区内施設と連絡調整のうえ支援活動を行うものとする。
   イ 被害が甚大である等災害の実態に照らし、被災施設が支援要請できない状況にあると判断するときは、被災施設からの支援要請を待たずに自主的に支援活動を行うとともに、この旨を県老施協災害対策本部長に報告するものとする。
   ウ 被害の規模、被災状況等から他地区からの支援が必要と判断したときは、直ちに県老施協災害対策本部長に対し支援を要請するものとする。
 (3)状況等報告
    地区本部長は、県老施協災害対策本部長に対し、施設の被害状況、支援要請事項、支援活動内容等について、施設被災等状況届(様式1)を提出するものとする。

 (地区副本部長の役割)
第5条 地区副本部長は、以下の役割を担うものとする。
(1)地区本部長と連携し、上記ウに記載する事項を行う。
(2)地区本部が被災した場合、地区本部に代わりその役割を担う。

(支援要請から支援までの手続き等)
第6条 支援を求める被災施設は、地区本部長に対し「支援要請書」(様式2)に掲げる以下の事項を明確にして電話、ファクシミリ、メール等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況(種類、発生月日、場所)
(2)支援要請の内容
(3)支援要請の期間
(4)その他必要な事項
2 地区本部長は、被災施設から支援要請があったときは直ちに地区内施設と連絡調整のうえ、支援活動を行うものとする。
3 地区本部長又は地区内施設長は、被害が甚大である等災害の実態に照らし、被災施設が支援要請できない状況にあると判断するときは、支援要請を待たず自主的に支援活動を行うことができるものとする。この場合は、第1項の要請があったものとみなす。
 4 前項の支援活動を行った施設長は、地区本部長に対し速やかに施設被災等状況届(様式1)を提出するものとする。

(支援活動の内容)
第7条 支援活動の内容は次のとおりとし、被災していない施設ができる範囲内で行うことができるものとする。
(1)被災施設利用者の受入れ
(2)被災施設への食料、飲料水等生活物資の提供
(3)災害応急措置に必要な物資の提供
(4)被災施設への応援職員の派遣
(5)被災施設利用者受入れ施設への応援職員派遣
(6)その他、被災施設から特に要請のあったもの
2 支援活動は、災害発生直後の緊急対応としての支援からその後の通常業務への復帰に向けた支援までを一定期間継続して行うものとする。

(県外で発生した大規模災害への対応)
第8条 本県外で大規模災害が発生し県老施協災害対策本部を通して支援要請があったときは、地区内相互支援活動に準じ、可能な範囲で広域的支援活動に協力するものとする。

(費用負担)
第9条 支援活動に係る費用の負担は、原則として次の通りとする。
(1)被災施設利用者の受入れ 法的支援による。
(2)物資の支援 県老施協と別途協議を行うものとする。
(3)職員の派遣 県老施協と別途協議を行うものとする。
          ただし、宿泊場所、食事等の準備については、被災施設と支援施設との間で協議する。
          
(平時の対応)
第10条 この協定を災害発生時に有効に機能させるため、定期的に災害時の対応についての訓練等を行い、情報の交換、連携の強化に努めるものとする。

(検証)
第11条 この協定の内容については、協定更新時期に合わせ検証していくものとする。
    
(疑義)
第12条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、別に協議して定めるものとする。

(協定の期間)
第13条 この協定の期間は、協定締結の日から平成26年度通常総会開催の日の前日までとする。

この協定の成立を証するため本協定書1通を作成し、県老施協が原本を、協定締結施設はその写しをそれぞれ所持するものとする。

平成25年  月  日